トップページ ⇒ お金の問題「財産分与とは」
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を、お互いの財産形成への寄与の割合に応じて清算することをいいます。
婚姻中に夫婦で築いた財産であれば、その名義がいずれかになっていても、実質的な共有財産として分与の対象となります。
逆に、結婚前からの貯金や両親から相続した財産などは、それぞれの特有財産として分与の対象とはなりません。
不法行為を原因とする慰謝料とは異なり、離婚原因を作った方であっても財産分与を請求することはできます。
どのように財産を分けるのか明確な割合というものはありませんが、夫婦が財産の形成維持にどれだけ協力し貢献してきたかを考慮して決めることになります。
専業主婦の場合でも家事労働が高く評価されるようになり、家庭裁判所の調停でも妻に2分の1に近い割合で財産が分与される傾向にあります。
財産分与請求権は、離婚後2年で時効消滅してしまいます。
別居や離婚の協議をはじめる前に、しっかりと分与の対象となる財産の把握をしておくことが大切です。
| 清算的財産分与 | 婚姻中に夫婦が協力して得た財産の清算 |
|---|---|
| 慰謝料的財産分与 | 離婚よる精神的苦痛に対する慰謝料を含めることができる |
| 扶養的財産分与 | 離婚により経済的弱者となるものに対する財産分与 高齢で病気がちである、幼い子供がいて仕事に就けない 専業主婦が離婚後仕事について自立できるまで など |
まずは清算的財産分与を行い、次に慰謝料的財産分与を行ないます。
それでも一方が経済的に苦しくなる場合、当面の生活を維持するために扶養的財産分与が行なわれます。