お問い合わせ電話番号 0133-26-4257

トップページ ⇒ 書類作成サポート

書類作成サポート

離婚協議書

離婚の約90%が協議離婚より成立しています。

協議離婚をするとき、なかなか冷静に話し合いができないからといって、簡単な口約束だけで離婚してしまうことはとても危険です。

協議離婚の特徴は、夫婦の合意、届出だけで成立し、手続きがとても簡単ということです。
離婚の際に夫婦間で取り決めした内容については裁判所はまったく関与しません。

したがって後になって、お金の問題、子供の問題などでトラブルになることがよくあります。

離婚後の問題で一番多いのは養育費の滞納です。
養育費の支払いは長期にわたるため、どうしても環境の変化や面倒くささから、だんだんと支払いが滞ってくるということもよくある話です。

そうならない為にも、単なる口約束ではなく、離婚協議書を作成する必要があります。

相手が約束を守らなかったときの重要な証拠となります。
さらに公証役場で公正証書にすれば、給料など相手の財産を強制的に差し押さえる手続きに入ることができます。

離婚協議書を作成したいけれど

お互いの感情がぶつかり合いなかなか作成できない
法的に問題のないものにしたい
穏便に解決したいので協議の間に入ってほしい

行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家です。
離婚協議書、公正証書作成のことなら離婚専門の当事務所へお任せください。

内容証明

内容証明とは、どんな内容の書類を送ったかを郵便局が保管し、確実に郵送されたことが証明される証拠力のある郵便のことです。

離婚問題においても、相手方に対する要求や重要な意思表示の手段として、内容証明郵便が効果的な場面もあります。

  • 離婚協議の申し入れ、別居することの要求
  • 慰謝料の要求、財産分与の要求、婚姻費用分担の請求
  • 養育費の増額請求、子供との面接交渉要求
  • 不倫相手に交際をやめるよう通知、損害賠償の請求 など

証拠力があるので、通知した相手に知らないとは言わせません。
何かをさせる強制力はありませんが、さまざまな問題をスムーズに解決するきっかけになる可能性を秘めています。

内容証明郵便の持つメリットとは、相手に心理的圧力を与えること、証拠を残せること、こちらは本気であるということを伝えられることなどです。

いきなり調停や訴えを起こすのはちょっと気が引けるといった場合、まずは内容証明郵便で通知をして、法的手続きに移る意向であることを伝えるのも一つの方法です。