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その他の問題

内縁関係とは

内縁とは、結婚の意志をもって共同生活を営み、社会的にも夫婦と認められているが、法の定める婚姻の届出をしていないため、法律的には正式な夫婦と認められない関係です。

いわゆる同棲は、法的に結婚するという意志が希薄であり、内縁関係とはまったく違うものです。

内縁は単なる同棲とは違い、実体は法律婚の夫婦と同じですから、できるだけ法律婚に準じた保護を認めるようになってきました。

婚姻の規定の準用
  • 夫婦の同居、協力、扶助義務
  • お互いに貞操を守る義務
  • 婚姻費用分担義務
  • 日常家事債務の規定
  • 財産分与の規定

保護されない点は、生まれる子が嫡出子とならない、お互いの相続権がないということぐらいです。

内縁の不当破棄

正当な理由もなく、一方的に事実上の結婚生活が解消されてしまう場合です。
これは結局のところ、法的な夫婦の離婚問題とそれほど大きな違いはありません。

2人で築いた共有財産があれば、財産分与の対象にもなります。
相手の裏切り行為に対しては損害賠償を請求することも可能です。

重婚的内縁

正式な離婚がなされていない状態で、別の相手と事実上の夫婦関係を営んでいる場合です。

かつては、この重婚的内縁関係は公序良俗に反するとして、裁判例でも保護されていませんでした。しかし最近では、重婚的内縁であっても内縁関係であることに変わりはないとして保護されるようになってきました。

もちろん重婚的内縁関係は、法律上の配偶者からみれば不法行為以外のなにものでもありません。しかし、それは夫婦の問題として処理すべきであって、内縁関係そのものは、その実体に則して判断すべきであると考えられるようになってきました。

DV防止法とは

配偶者から暴力を受けている被害者が、最寄の地方裁判所に保護命令の申し立てを行ない、裁判所が相手方(配偶者)に保護命令を発して被害者を守るための法律です。

保護命令とは
  1. 接近禁止命令
    6か月間被害者へのつきまといや被害者の住居、職場などの近くをはいかいすることを禁止する命令。
  2. 子への接近禁止命令
    被害者と同居する未成年の子へのつきまといや学校近くをはいかいすることを禁止する命令。
  3. 退去命令
    被害者と加害者が同居している場合、2か月間その住居から退去することを命じる。

上記の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、保護命令が発せられた場合は、直ちに裁判所から警察署へ通知されます。

保護命令の申し立て

申立書には、事前に警察署または配偶者暴力相談支援センターや女性相談センターなどの「DV相談センター」に相談した事実を記載しなければなりません。
事前に相談に行っていない場合には、公証役場で「宣誓供述書」を作成し、これを申立書に添付します。

必要書類

一般的には次のような書類が必要です。

  1. 申立書
  2. 法律上の夫婦であることの証明書
  3. 暴力を受けたことを証明する証拠書類
  4. 夫(妻)から更に暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類
  5. 警察やDV相談センターに事前に相談していない場合、公証役場で作成した宣誓供述書
  6. 子への接近禁止命令を申し立てる場合で、子が15歳以上の場合は、その子の同意書及び同意書の署名が子本人のものであることが確認できるもの
  7. 申し立て手数料
  8. 連絡用郵便切手
申し立ての方法

申立書に必要事項を記入し、管轄の地方裁判所に提出します。
申し立てに必要な書類や費用の詳細は管轄の地方裁判所にお問い合わせください。