トップページ ⇒ 子供の問題「親権」
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、どちらか一方を親権者と定める必要があります。
親権というと、あたかも親の権利のような響きがありますが、むしろ未成年の子を養育・監護し一人前の社会人に育て上げるという義務をも伴っています。
法律的にみると、親権には大きく分けて二つの権利義務があります。
夫婦間の話し合いで親権者を決められない場合、家庭裁判所の調停によって決めることになります。
実際の親子関係は、親権があろうがなかろうが、あるいは戸籍が別になろうが、離れて暮らそうが、失われるものではありません。
したがって、相続権もありますし、離れていても親には子供を扶養する義務があります。
親権のことでもめる場合そのほとんどは、どちらが子供を引き取るのかということです。これは親権のうちの身上監護の問題ということです。
法律上、親権者のほかに監護者を定めることもできます。
監護者は、日常生活に必要な身のまわりの世話や、教育、養育などを行ないます。
一方、親権者は子供名義の財産の管理や身分上の代理行為を行なうというかたちで親権を行使します。
たとえば、父親としても親権は譲れないが、子供がまだ小さいため手がかからなくなるまで母親の手もとで育てることとした場合、父親が親権者、母親が監護者となります。
この場合に、決められた内容を証明する書類を残しておかなければ、ただの口約束にすぎません。
父親は親権を盾にとって「監護者を決めた証拠などない、子供をよこせ」と主張してくることも考えられます。
将来的なリスクを避けるためにも、離婚協議書や公正証書などを作成しておくべきです。