トップページ ⇒ 離婚の種類「裁判離婚」
裁判離婚は、離婚を希望する人がお互いの協議や調停を経ても合意に達しなかった場合の最後の解決手段となります。
協議離婚や調停離婚には、法律上の離婚原因は不要ですが、
裁判による離婚の場合には、下記の法定離婚原因が必要となります。
俗にいえば浮気のことです。裁判例からみると肉体関係までいってしまった場合に不貞行為としています。
プラトニックな関係ではどうでしょうか。配偶者以外のものと食事をする、手をつないでデートするなどの行為は法律的には不貞行為にはあたりません。
夫婦は同居してたがいに協力し扶助する義務を負っています。遺棄とはこの義務を果たさないことです。
たとえば、愛人の家へ行ってしまって帰ってこない、生活費をまったく入れないことなどが典型的な例です。
最後に生存が確認されてから3年以上の間、生きているのか死んでいるのかわからない状態が続いていることです。
たとえば、難破船に乗っていてそのまま行方不明となった場合のように、死亡している危険性の高い失踪であることが必要です。
生きていることは確かだが、所在がわからないだけという場合はこれにあたりません。
離婚原因としての精神病とは、精神分裂病、そううつ病、早発性痴呆、初老期精神病などの高度な精神病のことです。
結婚生活が修復できないほどに完全に破綻している状態をさします。
単なる性格の不一致ということだけでは、離婚請求しても認められない傾向にあります。