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離婚の種類

裁判離婚

裁判離婚は、離婚を希望する人がお互いの協議や調停を経ても合意に達しなかった場合の最後の解決手段となります。

協議離婚や調停離婚には、法律上の離婚原因は不要ですが、
裁判による離婚の場合には、下記の法定離婚原因が必要となります。

不貞行為

俗にいえば浮気のことです。裁判例からみると肉体関係までいってしまった場合に不貞行為としています。

プラトニックな関係ではどうでしょうか。配偶者以外のものと食事をする、手をつないでデートするなどの行為は法律的には不貞行為にはあたりません。

悪意の遺棄

夫婦は同居してたがいに協力し扶助する義務を負っています。遺棄とはこの義務を果たさないことです。

たとえば、愛人の家へ行ってしまって帰ってこない、生活費をまったく入れないことなどが典型的な例です。

3年以上の生死不明

最後に生存が確認されてから3年以上の間、生きているのか死んでいるのかわからない状態が続いていることです。

たとえば、難破船に乗っていてそのまま行方不明となった場合のように、死亡している危険性の高い失踪であることが必要です。

生きていることは確かだが、所在がわからないだけという場合はこれにあたりません。

回復の見込みのない強度の精神病

離婚原因としての精神病とは、精神分裂病、そううつ病、早発性痴呆、初老期精神病などの高度な精神病のことです。

離婚が認められるためには
夫婦の同居、協力、扶助義務がまったく果たせない状態であること
相当の期間治療を継続しているにもかかわらず回復の見込みがないことなどが要求されます。
配偶者が強度の精神病に冒されてしまったとしても、その配偶者に落ち度があったわけではないので、これまでの離婚原因とは趣を異にします。
裁判例でも、容易にはこれを認めていないのが現状です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由

結婚生活が修復できないほどに完全に破綻している状態をさします。

  • 暴行や虐待がくり返される
  • ギャンブルにおぼれ生活費をいれない、サラ金からの借金を繰り返す
  • 性交渉がまったくない、異常な性的行為を要求するなど

単なる性格の不一致ということだけでは、離婚請求しても認められない傾向にあります。