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子供の問題

面接交渉権とは

離婚して子を養育していない親が、別れた子供と食事をしたり、遊びにいったりすることを認める権利です。
子供に会いたいと思うのは親としての自然な感情です。また、子供が親に会いたいと思うのも同じでしょう。
面接交渉権については法律上明文の規定はありませんが、自然の感情に基づいた親としての、また子供としての当然の権利として認められています。

しかし、面接交渉権は無制限に認められるものでしょうか

面接交渉においては、子供の利益や福祉のために必要であるかどうかということが最優先されることになります。決して親の都合で決めるものではありません。

次のような場合には面接交渉権は制限されます。
  • 親として著しい不行跡がある場合・・・アルコール中毒、覚せい剤使用など
  • 子供に対して暴力を振るうおそれのある場合
  • 子供が不安感や恐怖感を持つなど嫌がっている場合
  • 子供の心を動揺させたり、よくない影響を与える場合 など
面接の方法、回数、日時、場所などはケースによってさまざまです。
  • 月一回程度いっしょに食事をしたり遊びに出かける
  • 子供の誕生日や夏休みなどなんらかの節目に会う
  • 手紙とか電話などの間接的なものにとどめる

以上のようなパターンが多いようですが、あくまでも子供の心情を思いやり、暖かく見守っていくことがいちばん大切なことです。

面接交渉される方へのアドバイス(家庭裁判所作成)

子供と別居していて、これから面接交渉を希望される親ごさんへ

  1. 子供のペースや体力に合わせること。
  2. 子供に涙や感情的な態度を見せない方がよい。
  3. 子供との話題は、なるべく学校生活や友達の話を中心に、そして聞き役にまわる方がよい・・・子供に負担をかけるような深刻な話や、過去の話はしない方がよい。
  4. 子供に「いっしょに暮らそう」とか「そのうち迎えに行くから」といった誘いや、安易な約束はしない方がよい。
  5. 子供に、高額な金品を与えたり、過剰なサービスをしない方がよい。
  6. 子供と会ったら、母(父)のことを根堀り葉堀り聞かない方がよい。
  7. 子供と会う約束の日時を変更するときは、必ず事前に母方(父方)に連絡し、了承を得ておくこと。
  8. 子供を監護している母(父)の立場や意向を無視して子供とだけ勝手な約束や、取り決めなどをしない方がよい。
  9. 最初のうちは、なるべく親族のところに連れて行ったり、会わせたりしない方がよい。
  10. 父(母)は、母(父)と取り決めた約束を必ず守ること・・・些細なことでも破ると不信感が生じ、面接交渉が崩れてしまい、長続きしなくなる。何ごとも制約的、厳格にうけとめて履行していく。

子供と一緒に暮らしていて、これから面接交渉に応ずる親ごさんへ

  1. 子供に関する情報は日頃から、父側(母側)に伝えておく方がよい。
  2. 父(母)の悪口を子供には絶対言わないこと。
  3. 子供に、父(母)と会ったり連絡をとることが、何となく悪いことをしているといった気持ちや負担を感じさせない方がよい。
  4. 子供に、お父さん(お母さん)と会いたいなら、いつでも会ったり連絡をとっていいよ、といった開かれた態度でいる方がよい。
  5. 子供が父(母)に会いに行くときは、笑顔で送り出すか、たんたんとしていること ・・・いかにもそのことが、母(父)にとって不愉快であるといった態度をとらない方がよい。
  6. 子供の年齢にもよるが、母(父)が子供に付き添っていった場合の母(父)自身の振る舞いに注意すること。
  7. 父(母)と会ってきた子供に、父(母)の様子を根堀り葉堀り聞かない方がよい。
  8. 子供を監護している親は、面接交渉に際して取り決めた約束で、父(母)をあんまり細かく規制しない方がよい。