トップページ ⇒ お金の問題「婚姻費用・年金分割」
婚姻費用とは、夫婦が財産や収入、社会的地位に応じて通常の生活をする上で必要となる生活費のことです。
衣食住の費用、医療費、出産費用など、この婚姻費用は夫婦それぞれが分担することが義務付けられています。
夫婦関係が破綻しているような場合でも、法律上の夫婦であり続ける限り婚姻費用を分担する義務があります。
離婚をしてしまえば婚姻関係は解消されてしまうので、婚姻費用の問題は起きません。
これが問題となってくるのは、通常離婚の話し合いを進めているとき、とくに別居を伴う場合です。
もし相手が生活費をまったく払ってくれず困っているような場合、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
婚姻費用の分担請求は、離婚原因をつくった方からでも申し立てることは可能です。
判例では、婚姻費用分担請求が認められるのは、別居をはじめたときからではなく、調停の申し立てをした時点からとされています。
内容証明郵便や調停の申し立てを利用してできるだけ早く婚姻費用分担の請求をした事実を残しておくことが重要になってきます。
平成19年4月以降の離婚については、新しい年金分割制度が適用されます。
これは厚生年金と共済年金について、報酬比例部分を分割の対象にするものです。離婚時に当事者が合意すれば、婚姻期間中に納めた保険料の納付記録を最大二分の一まで分割することができます。(離婚分割)
この請求は原則として、離婚したときから2年以内に行なわなければなりません。
「離婚すると夫の厚生年金の半分がもらえる」と思っている人が多いようですが、このような理解では不十分で、離婚した後になって、こんなはずではなかったということにもなりかねませんので注意が必要です。
さらに平成20年4月以降、サラリーマンの妻などいわゆる国民年金の第三号被保険者は、離婚時に合意がなくても自動的に婚姻期間に応じた年金の二分の一を分割してもらえます。(3号分割)
ただし、平成20年3月分までの年金については、夫婦で協議して決めるか、家庭裁判所で決めてもらう必要があります。