トップページ ⇒ 離婚の種類「調停離婚・審判離婚」
離婚問題を穏便に解決したいけれど、相手が離婚に同意してくれないときや、
話し合いにすら応じてくれない場合など、家庭裁判所の調停を利用することができます。
調停では、調停委員が公平、中立の立場から問題解決の手助けをしてくれます。
調停の際には、必ずしも弁護士が必要ではありませんし、費用も低額となっています。
無事話し合いがまとまれば調停調書と呼ばれる書面が作成されます。これには裁判で判決を得たのと同様の効力があります。
相手が調停に応じなかったり、どうしても夫婦間で話し合いによって解決できる見込みが立たないときは、裁判所は調停不成立として事件を終了させることになります。
調停が不成立に終わりそうな場合、家庭裁判所は独自の判断で離婚を成立させることがあります。
調停を重ね、離婚についてはほぼ合意ができているが、一部の事がらについてだけ合意できないときなど、家庭裁判所の職権で離婚その他の処分を行ないます。
財産分与や養育費などの支払いを命じたり、離婚が成立するように審判を下した場合、相手方から2週間以内に異議申し立てがないときには、その審判は確定することになります。
しかし、相手方から異議申し立てがあった場合には審判は無効となってしまうので、利用例はあまりありません。